海外留学奨学金制度

内規・取扱要領

海外留学奨学金制度内規

(目的)

第 1 条 この内規は、聖マリアンナ医科大学医学会細則第 6 条に基づき、その運用に関する必要事項を定めることを目的とする。

(海外留学奨学金給付対象者)

第 2 条 海外留学奨学金(以下、奨学金という)の給付を受けることができる会員(以下、奨学生という)は、 聖マリアンナ医科大学医学会(以下、本会という)会費を納入し、医学研究を目的に海外に留学を予定している者とする。

(海外留学奨学金等)

第 3 条 奨学金は、総額上限を 120 万円とし給付する。
2 奨学金の給付を受けた会員は、帰国後、聖マリアンナ医科大学雑誌または Journal of St. Marianna University に 留学体験記事を投稿あるいは学術集会で留学体験発表を行うこととする。

(願書の提出)

第 4 条 奨学金給付を希望する者は、所属する講座の長の推薦状、所定の申請書に必要事項を記入のうえ、 本会会長宛に提出するものとする。
2 申請書類の受理は、原則として毎年 11 月に行う。

(奨学生選考委員会)

第 5 条 奨学生を選考するために、奨学生選考委員会(以下、委員会という)を置く。
2 委員会は、以下にあげる委員をもって構成する。
(1) 会長
(2) 総務・会計委員会委員長(副会長)
(3) 学術集会委員会委員長と同委員会より他 1 名
(4) 雑誌編集委員会委員長と同委員会より他 1 名
(5) 会長が必要と認めた者

(委員の任期)

第 6 条 前条第 2 号の委員の任期は 3 年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第 7 条 委員会に委員長を置き、会長をもって充てる。

附 則
平成 27 年度委員の任期は平成 29 年 3 月末とする。
この内規は、平成 27 年 6 月 29 日から施行する。

附 則
この内規の改正は、令和2 年 11月 18日から施行する。

海外留学奨学生申請に係る取扱要領

(平成 27 年 10 月 21 日施行、令和2 年 11 月 18日改正)

1. 申請の条件
医学会海外留学奨学生(以下、奨学生)への申請者は、次の条件をすべて満たすものとする。
① 医学会会則(平成 28 年 3 月改正)に定める正会員とする。 「大学の教員、初期臨床研修医、大学院学生、研究生、同窓会員及びこれらに準ずる者」(医学会会則第 5 条)
② 会費を滞納していない者。
③ 次年度に 3 ヶ月程度~1年間、医学研究を目的に海外に留学を予定している者で、 帰国後に、聖マリアンナ医科大学雑誌または Journal of St. Marianna University に留学体験記事を投稿 あるいは学術集会で留学体験発表を行うことができる者。
2. 申請手続き
奨学生への申請者は、申請の条件を満たしていることを確認の上、「医学会海外留学奨学金制度内規」第 4 条に 基づき、次の書類を 11 月末までに医学会会長宛に提出するものとする。
3. 申請書類
①「海外留学奨学生申請書(願書)」(様式 1)
②「海外留学奨学生推薦書」(様式 2)
③ その他、選考委員会が必要と認めたもの
4. 申請時期
原則として、留学する年度の前年度の 11 月1日~11 月末までとする。
5. 選考基準
基本的に、本学留学教員選定委員会の承認を得た者を対象とする。
6. 選考結果の通知
選考委員会における選考結果を、推薦者及び申請者に書面等にて通知する。
7. 奨学金給付
奨学金は、原則、年度末までに対象奨学生に会長より現金にて給付する。
奨学金は総額 120 万円を上限とし、個人への給付額上限を 30 万円とする。
ただし、当該年度に留学できなくなった場合は、給付金を全額返金することとする。
8. 留学報告
帰国後、聖マリアンナ医科大学雑誌または Journal of St. Marianna University に 留学体験記事を投稿あるいは学術集会で留学体験発表を行う。
9. 補足事項
この取扱要領に変更等の必要がある場合は、選考委員会、評議員会の議を経て、総会にて承認を得る。
この取扱要領は、平成 27 年度から適用する。