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医学会会則・細則
医学会会則
(昭和56 年11 月14 日)
改正 平成 元 年11 月20 日
平成 3 年 2 月28 日
平成14 年12 月14 日
平成22 年 4 月 1 日
平成28 年 3 月 14 日
令和4 年 6月 15日
第1 章 総 則
第 1 条 本会は,聖マリアンナ医科大学医学会(英文名St. Marianna University Society of Medical Science) と称する。
第 2 条 本会は,事務所を聖マリアンナ医科大学(以下「大学」という。)内に置く。
第 3 条 本会は,医学の進歩発展に寄与し,併せて会員相互の知識の交流を図ることを目的とする。
第 4 条 本会は,次の事業を行う。
(1)学術集会等の開催
(2)機関誌の刊行
(3)その他前条の目的を達成するための事業
第 2 章 会 員
第 5 条 本会は,次の会員をもって構成されるものとする。
・正会員:大学の教員,初期臨床研修医,大学院学生,研究生,同窓会員及びこれらに準ずる者
・名誉会員:評議員会において推薦された者
・賛助会員:本会の目的に賛同し,入会を申し込み,評議員会で承認された個人又は団体
2 会員に準ずるものについて,別に定める。
第 6 条 正会員,賛助会員は,入会金及び会費を納入しなければならない。
第 7 条 会員は,その研究業績を本会の主催する学術集会及び機関誌に発表できる。
第 8 条 会員が転居又は退会するときは,その旨申し出るものとする。なお会費未納の場合は,会員の資格を失う。
第 3 章 役 員
第 9 条 本会に次の役員を置く。
会 長:1 名 監 事:2 名
副会長:2 名 運営委員会委員:若干名
評議員:若干名
第 10 条 会長は,大学学長とし,本会を代表して会務を総理する。
第 11 条 副会長は,運営委員会の委員長及び副委員長とし,会長を補佐し,会長に事故のあるときは会長任務を代行する。
第 12 条 評議員は,主任教授、大学院教授及び会長の推薦する者とし,総会の承認を受ける。
2 評議員は,会員を代表し,評議員会を組織する。
第 13 条 監事は会長が委嘱し,会務及び会計を監査する。
第 14 条 運営委員会委員は,会長が評議員のうちからこれを委嘱する。
2 運営委員会委員は, 第1 項に定めるもののほか,必要に応じ運営委員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3 運営委員会委員は,運営委員会を組織する。
第 15 条 削除
第 16 条 役員の任期は3 年とする。ただし再任を妨げない。
第 4 章 会議及び委員会
第 17 条 本会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)評議員会
(3)運営委員会
第 18 条 運営委員会には,次の委員会を置く。
(1)学術集会委員会
(2)雑誌編集委員会
(3)総務・会計委員会
第 19 条 総会は,通常年1 回会長が招集してその議長となる。ただし,必要に応じ臨時に招集することができる。
2 総会においては,事業,決算,予算及び本会の重要事項等を報告する。
第 20 条 評議員会は,必要の都度会長が招集してその議長となる。
2 評議員会は,本会の重要事項を審査する。
第 21 条 運営委員会は委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 運営委員会は,必要の都度委員長が招集してその議長となる。
3 運営委員会は,会務の執行に関し,次の事項を審議する。
(1)総会及び評議員会で審議すべき事項
(2)本会の事業遂行に必要と認められる事項
(3)その他緊急を要する事項
第 22 条 削除
第 23 条 各会議の議事は,出席者の過半数を持ってこれを決する。ただし,可否同数のときは議長がこれを決する。
第 5 章 学術集会及び機関誌
第 24 条 学術集会は,年1 回以上開催する。
第 25 条 本会発行の機関誌は「聖マリアンナ医科大学雑誌(英文名The St. Marianna Medical Journal)」及び「Journal of St. Marianna University)」とする。
2 機関誌は,原則としてそれぞれ年4 回及び2 回電子版として刊行する。
3 機関誌の編集に関しては,別に定める。
第 6 章 会 計
第 26 条 本会の会計年度は,毎年4 月1 日に始まり,翌年3 月31 日に終わる。
第 27 条 本会の経費は入会金,会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費の額は別に定めるものとし,毎年前納する。なお,退会者の既納会費は返却しない。
3 入会金は,正会員,賛助会員それぞれ1,000 円とする。
第 7 章 会則の変更等
第 28 条 本会会則の変更は,評議員会の議を経て,総会の承認を必要とする。
第 29 条 本会会則の明示されない事項については,評議員会の議を経て会長が定めることができる。
附 則
この会則は,昭和56 年11 月14 日から施行し,昭和56 年8 月1 日から適用する。
附 則
この会則の改正は,平成元年11 月20 日から施行する。
附 則
この会則の改正は,平成3 年2 月28 日から施行し,平成3 年4 月1 日から適用する。
附 則
この会則の改正は,平成14 年12 月14 日から施行する。
附 則
この会則の改正は,平成22 年4 月1 日から施行する。
附 則
この会則の改正は,平成28 年3 月14 日から施行する。
附 則
この会則の改正は,令和4 年6月15日から施行する。
医学会細則
(昭和56 年11 月14 日)
改正 平成 2 年12 月25 日
平成 7 年12 月 2 日
平成13 年 4 月 1 日
平成14 年12 月14 日
平成26 年 6 月18 日
平成28 年 3 月14 日
1. 会則第5 条第2 項に規定する,会員に準ずるもの(以下「準会員」という。)について,次のとおり定める。
(1)準会員は,大学及び附属施設の職員,看護専門学校教職員,医学部学生,看護専門学校生,研究員,他大学の教員及びその他これらに準ずるもので,準会員となることを希望し,運営委員会の承認を得たものとする。
(2)準会員は,機関誌及び本会の主催する学術集会に研究業績を発表できる。
ただし,正会員である共著者及び共同演者がいなければならない。
(3)準会員は,準会員会費2,000 円を納入しなければならない。ただし,医学部学生及び看護専門学生は免除とする。
(4)準会員の入会金は無料とする。
2. 会則27 条第2 項に規定する会費を次のとおり定める。
(1)正会員: 年間 5,000 円
(2)賛助会員: 年間 1 口 10,000 円
3. 本会に入会を申し込む場合,又は準会員になることを希望する場合は,教授等の推薦を得るものとする。
4. 会則第18 条第1 項第2 号に規定する,雑誌編集委員会に雑誌編集顧問を置くことができる。
5. 医学会に「最優秀論文賞」を設け,その選考を行うために選考委員会を置く。
6. 医学会に「海外留学奨学金制度」を設け,その選考を行うために選考委員会を置く。
7. 医学会学術集会に「ベストプレゼンテーター賞」を設け,その選考は,学術集会に出席された学術集会委員及び教員が行う。
附 則
この細則は,昭和56 年11 月14 日から施行し,昭和56 年8 月1 日から適用する。
附 則
この細則の改正は,平成2 年12 月25 日から施行し,平成2 年8 月1 日から適用する。
附 則
この細則の改正は,平成7 年12 月2 日から施行し,平成7 年8 月1 日から適用する。
附 則
この細則の改正は,平成13 年4 月1 日から施行する。
附 則
この細則の改正は,平成14 年12 月14 日から施行する。
附 則
この細則の改正は,平成26 年6 月18 日から施行する。
附 則
この細則の改正は,平成28 年3 月14 日から施行する。